昨日に引き続き、税制改正関係です。
今年の税制改正を表す4つのキーワードは、
「過去最大規模の住宅ローン減税」
「平成11年から消費税率引き上げ」
「法人税率18%」
「繰越欠損金の繰戻還付」
でした。
昨日はこのうち、ローン控除について書きましたので、
今日はその他の改正についてです。
消費税率アップについては、経済好転を前提に11年度から引き上げる方針が明記されました。
消費税率を上げる必要性については、もはや逃げることができません。
選挙前にはっきりと好評したことは評価できると思います。
ただし「経済の好転」がどの程度のものなのか、がわかりませんが。
「法人税率18%」は、現行の法人税は所得800万円以下の部分の税率が22%ですが、この部分を18%に引き下げようというものです。
問題はいつからか、ということですが、少し前に発表された税制大綱では、
「平成21年4月1日から平成23年3月31日までに終了する事業年度」とありました。
ということは最短で4月決算の会社からになる可能性があります。
そこから2年間、税率が4%低くなることになります。
「繰越欠損金の繰戻還付」は前年度に利益が出て、今年度赤字の場合、前年度に納めた税金を還付してくれるという制度です。
この制度自体は今までも存在し、設立5年以内の会社であれば適用を受けられました。
ただし実務上はこの「繰戻還付」をすると税務署に目を付けられて、
税務調査が入りやすくなります。
こういった状況が改善されないのであれば、使いにくい制度になるでしょう。
こういった税制改正が景気の回復に少しでも貢献してくれることを願います。
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