来年から労働保険の申告・納付の時期が変わります。
今までは4/1~5/20でしたが、来年からは6/1~7/10になります。
また分割納付の時期も今までは5/20、8/31、11/30でしたが、
7/10、10/31、1/31になります。
7/10は源泉所得税の納期の特例の納付期限と同じなので、
税務の仕事をしている人には覚えやすいですね。
そこから3ヵ月後、6ヶ月後が納付期限と覚えると良いかもしれません。
とにかく7、10、1が納付月です。
ただし、算定の基礎となる期間は変更されていません。
4/1~3/31のデータをベースに作成されます。
今回の改正は社会保険の算定基礎と労働保険の年度更新を照合して、
社会保険の未加入会社を洗い出すことも目的の一つだそうです。