もうすぐ毎年恒例の確定申告が始まります。
一般の人で確定申告をすると言えば、
医療費控除かローン控除が多いのではないでしょうか?
このうち医療費控除は「何が医療費か」がポイントになります。
日経の日曜特集に医療費の範囲で間違い得やすい点が載ってました。
医療費控除に対象にんるかどうかのポイントは大きく3つ。
①医師の判断に基づくものであること
②美容目的などではなく治療目的であること
③1/1~12/31までに「支払った」ものであること
まず①についてです。
例えば、医師の指示で個室の病室になったときの差額ベッド代は医療費控除の対象になります。
漢方薬も医師の指示で処方された場合は控除の対象になりますが、自分で健康促進のために購入したものは対象になりません。
メガネ代金などもそうです。
例外的に市販の風邪薬などは医師の処方がなくても医療費控除の対象になります。
次に②についてです。
マッサージ代などでも治療目的で柔道整復師にマッサージしてもらった場合は対象になりますが、肩こり解消のために自分で行った場合は対象になりません。
交通費についても通院のための電車代は対象になりますが、ガソリン代は治療目的かどうかが明確にわからないため対象になりません。
タクシー代は歩行が不可能なときや、他に交通手段がないとき、緊急のときは対象になりますが、自分の判断で使用した場合は対象になりません。
例外としては介護用おむつは証明書があれば控除の対象になります。
最後に③についてです。
控除の対象になるのはあくまで1/1~12/31までに支払った医療費で、
例えば年内に入院したが支払いは年明けのような場合は翌年の医療費控除の対象になります。
またクレジットカードで病院代を支払ったときは、カードを切った日付が使用した日になります。