日曜の日経は税金の基礎知識がよく載ってます。
先日は不動産にまつわる税金の基本的な記事がありましたので、
ご紹介しておきます。
不動産を売却して利益が出た場合は所得税が課税されます。
これを「譲渡所得」と言うのですが、
不動産を「どのような目的で」「どれくらいの期間」持っていたかで取り扱いが大きく変わるのをご存知でしょうか?
「居住用の目的」で持っていた場合、つまり普通の家ですが、
「所有期間」によって3つに分類されます。
まずは「所有期間が10年超」の場合。
この場合を「長期譲渡」というのですが、
この長期譲渡で生じた利益(長期譲渡所得)が6000万以下の部分には
「所得税:10パーセント 住民税:4パーセント」
長期譲渡所得が6000万を超える部分には
「所得税15パーセント 住民税:5パーセント」
が課税されます。
さらに特別控除が3000万円認められています。
例えば1970年に1000万で買った土地・建物を
2008年に6000万で売却した場合、
譲渡所得は6000万-1000万=5000万になります。
この5000万から特別控除の3000万を引けますので、
実際に課税されるのは5000万-3000万=2000万となるのです。
この2000万に所得税が10パーセント、住民税が4パーセント課税されると、
2000万×14パーセント=280万の税金になります。
2つ目の場合は所有期間が「5年超10年以下」の場合です。
この場合も「長期譲渡」というのですが、
税率は「所得税:15パーセント 住民税:5パーセント」になります。
特別控除の3000万円は10年超と同じく認められます。
つまり、10年超の譲渡所得が6000万超と同じ扱いということです。
逆に言うと、「居住用不動産」は「5年超の長期譲渡」の場合
原則「所得税:15パーセント 住民税:5パーセント」ですが、
10年超の長い期間持っていたものについては
特別に長期譲渡所得6000万以下について
「所得税:10パーセント 住民税4パーセント」
と税率を安くしてくれると考えるのが正しいです。
最後に3つ目は所有期間が5年以下の「短期譲渡」の場合です。
この場合は「所得税:30パーセント 住民税:9パーセント」が課税されます。
3000万の特別控除は認められます。
ここまでは「居住用」の不動産の場合でした。
次は「居住用以外」の場合です。
こちらはシンプルで、
5年超の長期譲渡の場合「所得税:15パーセント 住民税:5パーセント」
5年以下の短期譲渡の場合「所得税:30パーセント 住民税:9パーセント」
になります。
3000万の特別控除はありません。
まとめると、不動産の売却をした場合は5つに分類されますので、
どの分類になるかで税金が変わります。
その分類は
居住用で①10年超②5年超10年未満③5年以下
居住用以外で④5年超⑤5年以下
の5分類と覚えてください。