減価償却の制度が大きく変わります。
平成19年度の税制改正でも大きな改正がありましたが、
それに引き続き平成20年度も改正があるようです。
昨年の改正のポイントは以下の2点でした。
①平成19年4月1日以降に取得した資産は残存価額0まで償却できる
②定率法の償却額は定額法の償却額の2.5倍とする
この改正で減価償却をして損金に算入することができる金額が大きくなり、
中小企業にとっては節税になりました。
今年は「法定耐用年数を区分を簡素化し、耐用年数を短くする」という点が改正されます。
簡単に言うと、
固定資産は国が決めた耐用年数(日経新聞用語:法定耐用年数)で費用に落ちます。
例えばパソコンであれば4年、というふうに決まっているのです。
しかしこの区分が非常に細かかった。
例えば車でも「小型車なら4年」、「普通の自動車なら6年」、「ダンプカーは4年」、「テレビ局の報道用自動車は5年」、などなどなど・・。
その区分は全部で390区分に分かれています。
細かすぎる。
さらに実際の使える期間と法定耐用年数が異なる。
そんな意見に対して来年から区分を55に減らし、
法定耐用年数も短縮するということになったのです。
これで企業の設備投資の促進のテコ入れをはかり、
ひいては国際競争力の強化や景気回復に繋げたい。
そんな政府の思惑があるわけですね。
確かに現場サイドで考えても効果が上がりそうな気がします。
楽しみな税制改正です。
参考:日経新聞2/29