ガソリン税は道路特定財源と呼ばれ、消費税や法人税のように何に使っても良い税金ではありません。
その名前の通り、「道路に特定した使い方」しか本来は許されない(日経新聞用語:目的税)のですが、国土交通省の職員宿舎の建設に使われていたとのことです。
その額25億円!!
さらには職員の福利厚生費としてスポーツ用具の購入にも充てられていたようです。
国交省は「法律に基づいた適正な支出」と反論していますが、
個人的にはこれは拡大解釈ではないかと感じます。
道路特定財源は「道路整備事業に要する費用」に使うと法律にはあります。
この表現から確かに道路整備とその周辺費用も含むということになるのですが、
「宿舎」や「スポーツ用品」は周辺費用なのかどうか?
そもそも法律を作った趣旨に沿っているのか?
このあたりをもっと追求すれば、他にもムダ使いと思われるものがボロボロ出てきそうな気もします。
参考記事:日経新聞(1/25)